申請に係る費用
新規申請ー 収入証紙 81000円 + 当事務所報酬 150000円 = 231000 + 経費+税 = 約27万円
更新申請ー 収入証紙 73000円 + 当事務所報酬 120000円 = 193000 + 経費+税 = 約22万円
登録車両の追加 当事務所報酬 40000円
抹消 当事務所報酬 25000円
許可要件
1 講習を修了していること
財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催の「産業廃棄物収集・運搬課程」又は「特別管理産業廃棄物の収集・運
搬課程」を受講し、修了試験に合格して修了証を得ることが必須です。
講習は、2日間で行われ31,000円(WEB申込30,500円)。特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請に伴う講習
は、3日間で行われ47,100円(WEB申込46,600円)となっています。
2 経理的基礎を有していること
経理的基礎とは、事業を的確かつ継続して行うに足りる財産的な基盤を有していることです。
簡単に言えば、利益を計上できており、債務超過にないことが必要とされています。それを証明する書類としては、
法人の場合、直近3年の貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、個別注記表などの決算書や納税証明書など、
個人の場合、資産に関する調書、直近3年の所得税の納税証明書などから判断されます。
財務状況によっては、追加書類と併せて判断されることになります。
たとえば、新たに事業を開始する個人は、所得税の納税証明書がありませんので、 収支計画書及び収支計画書説明書の
提出をもとめられます。
3 適法かつ適切な事業計画を整えていること
適法かつ適切な事業計画を整えて計画的に実施されるとともに、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整備
していることが必要です。
例えば、事業の全体計画、収集運搬する産業廃棄物、予定運搬先、運搬車輌の概要、運搬車両の駐車場所在地、収集方
法・運搬方法・就業時間など業務の具体的な計画など、事業計画の概要を記載した書類を提出します。
4 収集運搬施設(運搬車両・運搬容器・駐車場等)があること
産業廃棄物が飛散、流出したり、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有していな
ければなりません。同時に、運搬車両、駐車場、運搬容器等は、所有又は賃借・リースなど継続的に使用する権限を有し
ていることも必要となります。
自動車検査証(運搬車両)、施設使用承諾書又は賃貸借契約書等の写し(運搬車両又は駐車場)、土地の登記簿謄本又
は全部事項証明書(駐車場)等を提出します。
積替え施設は、産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設でなけれ
ばなりません。
5 欠格事由に該当しないこと
欠格事由とは、法に従った適正な業を遂行することができない者を類型化したもので、これに該当する場合、許可を受
けることができません。
産業廃棄物収集運搬業の許可においては、法人・個人事業主、役員(相談役、顧問等を含む)・株主又は出資者・政令
使用人・法定代理人などが欠格事由に該当する場合、許可を受けることができません。許可後に欠格事由に該当するに至
った場合は許可の取り消し事由となります。
欠格事由
〇能力および信用面
(1)成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
〇刑罰を受けたことがある場合等
(1)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(2)廃棄物処理法、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法等の法律に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(3)次に掲げる罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
刑法第204条(傷害罪)、刑法第206条(現場助勢罪)、刑法第208条(暴行罪)、刑法第208条の2(凶器準備集合
及び結集罪)、刑法第222条(脅迫罪)、刑法第247条(背任罪)など
〇許可取消処分を受けた者等
(1)収集運搬業・処分業、浄化槽清掃業の許可の取消処分を受けてから5年を経過しない者
(2)許可取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく解散又は廃業の届出を行った者で、その届出の日から5年を経過しない者
(3)許可取消処分の聴聞の公示の日前60日以内に役員であった者で取消日(許可取消)又は届出の日(解散又は廃業)から5年を経過しない者
〇その他
(1)暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(2)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(1)~(8)のいずれかに該当する者
(法定代理人が法人の場合は、当該役員を含む)
(3)法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに(1)~(8)のいずれかに該当する者のある者
(4)個人で政令で定める使用人のうちに(1)~(8)のいずれかに該当する者のある者
(5)暴力団員等がその事業活動を支配する者
(6)その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者