1 建設業の許可の形態
建設業はその営業拠点が2つ以上の都道府県にまたがるときは国土交通大臣の許可が必要であり、1つの都道府県内にある時は知事の許可を得て建設業を行います。
その建設業の許可申請(新規・更新)を代理人として行っております。
2 建設業許可申請に該当する業種
建築工事業
とび・土工工事業
電気工事業
土木工事業
管工事業
機械器具設置工事業
塗装工事業
電気通信工事業
解体工事業
大工工事業
左官工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・レンガ工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
板金工事業
ガラス工事業
防水工事業
内装仕上工事業
熱絶縁工事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
水道施設工事業
消防施設工事業
清掃施設工事業
3 新規申請の類別
①一般建設業 知事許可
②一般建設業 大臣許可
③特定建設業 知事許可
④特定建設業 大臣許可
4 経営管理責任者に求められる要件
①役員・支店長等の経験が5年以上
②経営の補助経験が6年以上
③役員2年以上と役員等に次ぐ経験が計5年以上
④役員2年以上と別業種の取締役経験が計5年以上
⑤満たす人を採用する
5 専任技術者(一般)の要件
①専任技術者に適合する国家資格を持つ
②大卒/高専卒:実務経験3年以上
③高卒:実務経験5年以上
④実務経験が10年以上ある
⑤満たす人を採用している
6 財務的基礎要件(一般)
①500万円以上の自己資本がある
②500万円以上の資金調達能力がある
③許可を受けて5年継続した営業実績がある
7 変更届・審査の種類
①経営事項審査
②入札参加資格審査
③決算変更届(事業年度終了届)
④経営業務の管理責任者変更届
⑤専任技術者変更届
⑥その他変更届(所在地・商号・役員等)
8 その他の依頼事項
①定款作成・認証