医療法人設立、医療機関(診療所、分院)、介護施設等の設立、閉院などは、都道府県の保健衛生・医療法人担当部局、保健所に開設申請を行い、許可されてから診療を行うことができます。
この開設、閉設の許可申請、医師、役員の変更の届出をお手伝いいたします。